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昨今、空き家が増える一方の状況が続いていますが、
今、被相続人の居住用財産を売った時の譲渡税の特例が
あることを皆さんはご存知でしょうか。
しかも、3000万円も控除の対象枠があるのです。
そんな美味しいものがあったのか、
では、私も・・・
ちょっと待ってください。
控除の特例は全員が受けれるものではないのです。
以下の6つの要件をすべて満たした方のみ、
被相続人の居住用財産を売った時の譲渡税の特例の
恩恵を受けることができるのです。
それでは、みていきましょう。
①対象となる家が昭和56年5月31日以前に
建築された家屋であること。
②一戸建て住宅であること。
(マンションは不可です)
③被相続人が居住していた家屋および敷地を
相続開始の時から譲渡の時まで、
事業の用、貸付の用、居住の用に供していないこと。
④売却される段階で、以下のどちらかの要件を
満たしていること。
(1)一定の耐震基準に適合している建物であること
(2)建物を解体して更地にして売却すること
⑤相続してから3年が経過する月が属する年の12月31日までに
売却が終わっていること。
⑥譲渡の対価が1億円以下であること。
いかがでしたか。
ブログを読んでいただいた方に該当者がいらっしゃれば
嬉しい限りです。
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