エイブルネットワーク熊谷駅前店・籠原駅前店・東松山店・高崎店・高崎駅前店・前橋中央店

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例

 この記事の訪問者:33

昨今、空き家が増える一方の状況が続いていますが、

今、被相続人の居住用財産を売った時の譲渡税の特例が

あることを皆さんはご存知でしょうか。

しかも、3000万円も控除の対象枠があるのです。

 

そんな美味しいものがあったのか、

では、私も・・・

 

ちょっと待ってください。

控除の特例は全員が受けれるものではないのです。

 

以下の6つの要件をすべて満たした方のみ、

被相続人の居住用財産を売った時の譲渡税の特例の

恩恵を受けることができるのです。

 

それでは、みていきましょう。

 

①対象となる家が昭和56年5月31日以前に

建築された家屋であること。

 

②一戸建て住宅であること。

 (マンションは不可です)

 

③被相続人が居住していた家屋および敷地を

相続開始の時から譲渡の時まで、

事業の用、貸付の用、居住の用に供していないこと。

 

④売却される段階で、以下のどちらかの要件を

満たしていること。

 (1)一定の耐震基準に適合している建物であること

 (2)建物を解体して更地にして売却すること

 

⑤相続してから3年が経過する月が属する年の12月31日までに

売却が終わっていること。

 

⑥譲渡の対価が1億円以下であること。

 

いかがでしたか。

ブログを読んでいただいた方に該当者がいらっしゃれば

嬉しい限りです。

 

 

 

 

 この記事の訪問者:33

 
pagetop
Fudousan Plugin Ver.1.4.4