この記事の訪問者:72
衣食住アンドweb 見聞 No.26
IT重説とは?
IT重説は2017年10月に解禁さ、2019年1月現在、賃貸取引のみが対象となっている。
国土交通省による、IT重説は以下のように定義されている。
・宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもの。
・パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要。
・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。
本日の物件(マンション建てられます)
この記事の訪問者:72